ご利用までの流れ
STEP.1 お問い合せ


STEP2. ご相談(来所・TEL)

STEP.3 見 学

STEP.4 受給者証申請

STEP.5 契 約
ヒアリングやお子様へのアセスメントなどを実施した上で、
個別支援計画を策定します。場合によっては何度か来所いただくことになります。
STEP.5 ご利用開始
逗子市の場合
普段の生活の中で、お子様の発達に関連するお困りごとがあるとお感じで、※「支援が必要」と認められれば受給者証を申請することができ、障害種別や障害者手帳の有無に限らず、どなたでも利用することができます。
詳しくはお問い合わせください。
※ 要件は自治体によって異なります。
ご利用料金のご案内
児童福祉法に基づいた料金が発生します。利用料金は、自治体によって定められており、自治体発行の通所受給者証があれば、1割のご負担でご利用いただけます。負担いただく金額は、以下の通り世帯所得に応じて上限額が定められています。
詳しくは、お住まいの自治体の担当部署にお問合せまたは直接施設にご確認下さい。
※市町村により特例を実施している場合もあります。
| 区分 |
世帯の収入状況
|
負担上限月額 |
| 生活保護 |
生活保護受給世帯
|
0円 |
| 低所得
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市町村民税非課税世帯
|
0円 |
| 一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)
|
通所施設、ホームヘルプ利用の場合
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4,600円 |
入所施設利用の場合
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9,300円 |
一般2
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上記以外
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37,200円 |
厚労省HPより
(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
※児童発達支援は年齢によってご利用料金が無償になる場合がありますが、お子様の年齢に関わらず、おやつ代や創作活動代などは別途負担をお願いしております。